紛争鉱物に関する宣言書

紛争鉱物に関する宣言書

2015年10月6日制定
マルホ発條工業株式会社

当社は、人権を尊重し、いかなる非人道的行為への直接的・間接的加担をも回避するため、コンゴ民主共和国(以下「DRC」という。)及び隣接国で産出された米国金融規制改革法で定められた武装勢力の資金源となる鉱物を使用しないことを宣言します。

主旨

DRC及び国境を接する隣接国で採掘される鉱物資源が非人道的な武装勢力の資金源となっていることが懸念されています。これを受け、米国金融規制改革法に以下の項目が設けられました。

  • DRC及び国境を接する隣接国で採掘された「タンタル、錫、金、タングステン」を紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)と定義する。
  • 自社製品に使用される紛争鉱物が、これらの地域の非人道的な武装勢力の資金源となっているかどうかを把握し、年次で開示することを義務付ける。

管理体制の構築

鉱物調達に関する統括責任者を置き、紛争鉱物に関する管理体制の構築、監視、運営を推進します。

紛争鉱物調査の実施

紛争鉱物不使用に向けた取り組みを進めるため、弊社サプライヤーへの調査を実施します。

調査結果に基づくサプライヤー評価

DRC及び国境を接する隣接国で採掘される武装勢力関係から調達されていることが判明した場合、直ちに取引を中止します。

また、サプライヤーに対して、紛争鉱物調査への回答精度の向上、コンフリクトフリー精錬所からの調達を要請していきます。

記録の保管

調達における取引に関する記録は、保管期限を設定して管理します。

教育訓練の実施

紛争鉱物管理に関与するすべての従業員に対し、必要とされる教育、訓練を継続的に実施します。

以上

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