当社は、人権を尊重し、いかなる非人道的行為への直接的・間接的加担をも回避するため、コンゴ民主共和国(以下「DRC」という。)及び隣接国で産出された米国金融規制改革法で定められた武装勢力の資金源となる鉱物を使用しないことを宣言します。
また、合わせて、人権侵害、環境破壊、汚職などのリスクがある鉱物を使用しないよう努めることを宣言します。
01
主旨
DRC及び国境を接する隣接国で採掘される鉱物資源が非人道的な武装勢力の資金源となっていることが懸念されています。これを受け、米国金融規制改革法に以下の項目が設けられました。
・DRC及び国境を接する隣接国で採掘された「タンタル、錫、金、タングステン」を紛争鉱物(コンフリクト・ミネラル)と定義する。
・自社製品に使用される紛争鉱物が、これらの地域の非人道的な武装勢力の資金源となっているかどうかを把握し、年次で開示することを義務付ける。
また、近年採掘現地における児童労働、危険な労働環境などの人権侵害や環境破壊のリスクの懸念から対象となる国・地域と鉱物が拡大傾向にあります。EU紛争鉱物規則ではリスクを以下の通り定義しています。
1. 鉱物の発掘、輸送、取引に関連した人権侵害(児童労働など)
2. 非政府武装集団に対する直接的または間接的支援
3. 公的または民間の保安隊による不法行為(みかしめ料など)
4. 贈収賄および鉱物原産地の詐称
5. 資金洗浄
6. 政府への税金、手数料、採掘権料の未払い(脱税)
なお、紛争地域および高リスク地域は「CAHRAs」に掲載されています。
02
管理体制の構築
鉱物調達に関する統括責任者を置き、紛争鉱物その他リスクが懸念される鉱物(コバルト、マイカ、天然黒鉛、ニッケル、リチウム等。以下、合わせて紛争鉱物等という)に関する管理体制の構築、監視、運営を推進します。
03
紛争鉱物等調査の実施
紛争鉱物等不使用に向けた取り組みを進めるため、弊社サプライヤーへの調査を実施します。
04
調査結果に基づくサプライヤー評価
DRC及び国境を接する隣接国で採掘される武装勢力関係から調達されていること、または高リスク地域から調達されていることが判明した場合、直ちに取引を中止します。 また、サプライヤーに対して、紛争鉱物等調査への回答精度の向上、コンフリクトフリー精錬所からの調達を要請していきます。
05
記録の保管
調達における取引に関する記録は、保管期限を設定して管理します。
06
教育訓練の実施
紛争鉱物等管理に関与するすべての従業員に対し、必要とされる教育、訓練を継続的に実施します。また、サプライヤーへの情報・教育提供に努めます。
2015年10月6日制定
2024年12月1日改定
マルホ発條工業株式会社